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物価高騰や人材不足などに対応するため、令和8年度に介護報酬の臨時改定が行われます。
そしてこの改定の核は「介護職員等処遇改善加算」の拡充です。
こう聞くと、介護職員として一番気になるのは「結局、自分の給料はいくら上がるのか」ではないでしょうか?
そこでこの記事では、制度の細かい内容は省き、介護職員や介護施設で働く人が気になる「自分の給料はどうなりそうか」に絞って、令和8年度の処遇改善加算改正をわかりやすく整理します。
※ご注意下さい!
この記事は法制度の詳細な説明ではなく、今回の改定で介護施設で働くスタッフの給与が上がるか当ブログが考察したものです。
法改正の正確な内容や具体的な情報は厚生労働省の通知等をご確認ください。
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- 令和8年度の処遇改善加算改正で給料は上がる?
- 一人当たり月1.9万円上がるって本当?
- 正社員、パート、他の職種、誰が上がる?
- 毎月の給与?一時金?
- 自分の職場は上がるのか?
令和8年度の処遇改善加算改正で、介護職員の給料はどうなりそう?

令和8年度の処遇改善加算改正では、介護職員について最大月1.9万円の賃上げ措置が示されています。
ただし、実際に自分の給料がどれくらい上がるかは、その数字だけでは判断できません。
このセクションでは、スタッフは一律に給料が上がる?、事業所に入る原資や加算区分は?、人ごとの差がどう生まれる?を簡単に整理していきます。
国は「最大月1.9万円」と示しているが、全員がそうなるわけではない
今回の改正でよく目にするのが、「介護職員は最大月1.9万円の賃上げ」という数字です。
ただ、この金額をそのまま自分の給料に当てはめるのは危険です。
この1.9万円は、厚生労働省が制度全体として示している賃上げ措置の目安であって、すべての事業所、すべての介護職員が一律で受け取れる金額ではないのです。
実際には、事業所ごとの加算区分、利用状況、配分方法でかなり差が出るため、「国の示す最大額」と「自分が実際に上がる額」は別で考えた方が現実に近いです。
自分の給料がいくら上がるかは、まず事業所に入る原資で変わる
処遇改善加算は、事業所の報酬に対して一定割合で入る仕組みです。
そのため、加算率だけを見ても実際の増額は決まりません。
たとえば、令和8年度改正で加算率が上がっても、前年より利用者数が減っていたり、総単位数が落ちていたりすれば、事業所に入る原資は思ったほど増えないことがあります。
逆に、利用が安定していれば、改正分が比較的わかりやすく増収につながることもあります。
つまり、介護職員の給料がどれくらい上がるかを考えるには、まず「自分の職場に今回どれだけお金が入りそうか」を見ないといけません。
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新しい加算区分を取れるかどうかでも差が出る
今回の改正では、新しい加算区分が用意されました。
ただし、すべての事業所が同じ区分を取れるわけではありません。
上位区分を取れる事業所と取れない事業所では、入ってくる原資に差が出ます。
そのため、同じ「令和8年度改正」でも、ある事業所では比較的大きく増える一方で、別の事業所では思ったほど変わらないこともあります。
読者として大切なのは、「今回の改正がある=どの職場でも同じように増える」ではないと知っておくことです。
同じ職場でも、人によって上がる額は違う
ここもかなり大事なポイントです。
処遇改善加算は、事業所に原資が入れば全員に均等に配られる仕組みではないです。
同じ職場でも、職種、勤務実態、すでにどれくらい処遇改善が行われているかによって、人ごとに上がる額は変わります。
場合によっては、今回かなり上がる人もいれば、あまり変わらない人もいますし、制度上あり得る話として、ほとんど増額がない人や0円の人が出ることもあります。
介護職員が知っておきたいのは、「うちの職場が対象か」だけではなく、「自分が今回の配分でどう扱われそうか」という視点です。
介護職員は、令和8年度の処遇改善加算をどう見ればいい?

令和8年度の改正で給料が上がる可能性があっても、実際の反映のされ方は職場ごと、人ごとにかなり違います。
特に大事なのは、入ってきたお金がどう配分されるのか、ベースアップと一時金では何が違うのか、そして自分の職場では何を確認すればよいのかを知ることです。
このセクションでは、介護職員が現場で処遇改善加算をどう見ればよいのかを、より実際的な視点で説明します。
処遇改善加算で入ったお金は、誰にいくらと決められているわけではない
処遇改善加算は、基本的には賃金改善のためのお金です。
ただし、国が「この職種には何円、この人には何円」と個人単位で細かく決めているわけではありません。
事業所ごとに、どの職種を重視するか、誰にどれくらい配るか、月額で上げるか一時金で調整するかなど、配分方法は事業所に任されています。
もちろん何でも自由というわけではありませんが、少なくとも介護職員1人ひとりの増額が制度で固定されているわけではない以上、同じ改正でも人によって差が出るのは自然なことです。
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ベースアップと一時金では、上がり方も安定感も違う
処遇改善加算の反映方法は、大きく分けるとベースアップと一時金に分かれます。
ベースアップなら毎月の給与に反映されやすく、「給料が上がった」と実感しやすいです。
一方で、一時金は年度の途中や年度末の調整として使いやすく、事業所側にとっては配分しやすい方法でもあります。
ただ、介護職員の立場から見ると、毎月の給料が増えるのか、一時金中心なのかで受け取り方はかなり違います。
同じ処遇改善でも、見え方がまったく変わるため、ここは必ず確認したいところです。
ベースアップのメリットと注意点
ベースアップの一番のメリットは、毎月の給料に反映されることです。
そのため、職員としては上がった実感を持ちやすく、長く働くほど安心感にもつながります。
ただし、事業所から見ると、一度上げたものは簡単には下げにくいため、継続して払っていけるかを考える必要があります。
特に小規模事業所では、利用者数の変動がある中で固定費を増やしすぎると、後から苦しくなることもあるため、ベースアップの割合は慎重に考えられやすいです。
一時金のメリットと注意点
一時金の良さは、配分を調整しやすいことです。
原資がどれくらい入ったかを見ながら柔軟に支給しやすいため、小規模事業所では現実的な方法になりやすいです。
ただし、一時金はボーナスに近い性質があるため、利用者数が減って原資が思ったほど入らなければ、支給額が減ることも十分あり得ます。
つまり、一時金中心の処遇改善は、毎月の給料が安定して上がる形とは少し違うと理解しておいた方がよいです。
「私はいくら上がりそう?」を小規模デイの例で考える

たとえば私の運営している小規模デイサービスでは、昨年度と同じくらいの利用が続けば、今回の改正で年間30~60万円前後の増額が見込まれると予想しています。
ではこの数十万円をどのように配分すると思いますか?
当事業所の予定では、
・4~6割はベースアップ(月額の給与)に配分
・給与は5~8%ほどベースアップしたいなぁ
・残りを一時金で
・直近でパートの時給を増額済みなので、今回は正社員を中心に
・介護職以外の職種も厚めに
と考えています。
事業所によって状況も考え方も違うと思いますが、参考にしてみてください。
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介護職員が自分の職場で確認したいポイント
今回の改正で自分の給料がどうなりそうかを知りたいなら、まず見るべきなのは国の最大額ではなく、自分の職場の状況です。
具体的には、その職場がどの加算区分を取っているのか、利用者数が安定していて原資が増えそうか、支給方法はベースアップなのか一時金なのか、自分の職種や働き方が今回の配分対象になりそうかを確認したいところです。
求人票や職場の説明で「処遇改善あり」と書かれていても、それだけでは毎月の給料がどれくらい増えるかまではわかりません。
大切なのは、制度の名前よりも、職場がどう運用しているかを見ることです。
令和8年度の処遇改善加算の改定で給与は変わる?まとめ
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令和8年度の処遇改善加算改正があっても、全員の給料が一律で同じだけ上がるわけではない
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厚労省の「最大月1.9万円」は制度全体の目安であり、個人の実感額とは別に考える必要がある
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自分の給料がどれだけ上がるかは、まず事業所に入る原資で変わる
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利用者数や総単位数が減れば、加算率が上がっても原資が思ったほど増えないことがある
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新しい加算区分を取れるかどうかでも、事業所ごとの差が出る
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同じ職場でも、人によって上がる額は違い、場合によっては0円もあり得る
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ベースアップは安定しやすく、一時金は調整しやすいが変動もしやすい
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介護職員が本当に見るべきなのは、国の数字ではなく、自分の職場の原資・配分方針・支給方法
【厚生労働省リンク】
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